Subject: Re: 月曜日
Date: 2011/11/22 (火) 18:30
From: あきよし

電波法を援用すれば、自動車の運転免許は、無線従事者の免許と同等と見るでしょうね。無線局免許は、車両自体の免許(車検)のようなもの。
あるいは、法人は自動車をその本来の用い方に従つて用いること(運転)ができないということを理由にするかもしれません。
さらには、法人はいずれの試験も受けられないのであるから、試験に合格した者、という条件に合致しないということもありますね。法人の視力やいかに。