Subject: Re: 月曜日 Date: 2011/11/22 (火) 18:30 From: あきよし
電波法を援用すれば、自動車の運転免許は、無線従事者の免許と同等と見るでしょうね。無線局免許は、車両自体の免許(車検)のようなもの。あるいは、法人は自動車をその本来の用い方に従つて用いること(運転)ができないということを理由にするかもしれません。さらには、法人はいずれの試験も受けられないのであるから、試験に合格した者、という条件に合致しないということもありますね。法人の視力やいかに。
Subject: Re: 月曜日 Date: 2011/11/22 (火) 23:26 From: ARAK@管理人
法の抜け穴なのかどうか……。そもそもきちんと回答が得られるのかどうかも含めて,対応が楽しみです。
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